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中古住宅を購入する際にかかる諸費用はどのようなものがありますか?
中古住宅を購入する際、売買代金以外にかかる諸費用は不動産業者へ支払う仲介手数料、司法書士へ所有権移転登記費用(登録免許税+司法書士報酬)、売買契約書に貼付する印紙代などがあります。更に住宅ローンを組む場合は司法書士に対して抵当権設定登記費用(登録免許税+司法書士報酬)、銀行に対しては保証料や融資事務手数料がかかる場合があります。また住宅ローンを組む際、ほとんどの銀行が火災保険への加入を義務付けてるため火災保険料も必要になります。中古住宅購入時にかかる諸費用は目安として購入価格の5%~10%程といわれています。
中古住宅を購入する際に係る税金はどのようなものがありますか?
中古住宅を購入する際、契約時に契約書に貼付する際の印紙税、登記する際にかかる登録免許税(土地、建物)、土地や住宅を取得したときにかかる不動産取得税(不動産の所在する都道府県が課する)があります。不動産取得税は取得後3ヶ月後~半年後の間に納税通知書が送付されます。ただし登録免許税や不動産取得税は軽減措置の適用があり適用要件(購入希望する物件が建築された日から何年経つかや新築された日など)を満たしているかを確認することが大事です。
売買契約において付されることのある「ローン特約条項」とは何ですか?
ローン特約条項とは、売買等において、買主が予定していた融資を受けることができない場合、買主は無条件で契約を解除することができるとするものです。記載事項としては、融資承認期日、白紙解約期限、ローン申し込み先、申し込み内容などがあります。ローン特約は、借り入れが金融機関の審査で実現できなかった場合に契約が解除できるもので、解除条件付契約に該当します。
地震保険について教えてください?
地震保険は保険の目的である居住用の建物や家財が、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出などの被害が補償されます。地震保険のみを単独で加入することはできず原則として火災保険に付帯して契約します。地震保険は火災保険と同じように建物と家財を別々に契約し火災保険金額の30%~50%に相当する金額の範囲内で建物5000万円、家財は1000万円が上限です。保険始期が平成29年1月1日以降の地震保険について保険料率が改定され建物の構造と所在する都道府県により異なります。あわせて損害区分が今まで3区分でしたが全損、大半損、小半損、一部損の4区分になりまた割引確認資料の範囲が拡大されました。3段階に分けて保険料率を改定することになっており今回の改定はその1段階となります。
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宮崎県日向市永江町1-32
0982-53-5689