相続不動産と空き家

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遺産分割協議 手続き 必要なもの
必要書類 取得場所
被相続人 出生~死亡、全ての戸籍謄本 それぞれの役所で取得
住民票の除票 最後の住所地の役所
戸籍の附票(必要な場合) 本籍地の役所
相続人 相続人全員の戸籍謄本 本籍地の役所
住民票 住所地の役所
遺産分割協議書 相続人全員の署名・実印
相続人全員の印鑑証明書 住所地の役所

相続登記が義務化されます

 

空き家の3,000万円特別控除

制度
概要

被相続人の死亡により空き家になった不動産を相続により取得した相続人または包括遺贈により取得した受遺者が売却し適用要件を満たした場合には、当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。

 
期間
要件

☆相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年(平成28年)4月1日~2023年(令和5年)12月31日までに譲渡することが条件となります。

要件1
要件 1

相続した家屋の要件1

☆相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること

    

ただし下記2つのいずれか要件を満たした場合も被相続人が相続開始の直前に居住していたと認められます。

    

①被相続人が介護保険法に規定する要介護・要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、かつ、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと

    

②被相続人が老人ホーム等に入所をしたときから相続開始の直前まで、その家屋について一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されてないこと

要件2
要件 2

相続した家屋の要件2

    

☆1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された区分所有建物以外の建物であること

要件3
要件 3

相続した家屋の要件3

☆相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されてないこと

要件4
要件 4

相続した家屋の要件4

☆相続により土地及び家屋を取得すること

空き家の3,000万円特別控除

譲渡
要件1

☆譲渡対価の額の合計額が1億円以下(共有で譲渡する場合には合計額が1億円以下)であること

 
譲渡
要件2

☆耐震リフォーム等により譲渡時において耐震基準に適合することが証明された家屋の売却であること、又は相続人が家屋を取り壊して売却すること

(有) 光栄不動産
宮崎県日向市永江町1-32
TEL0982-53-5689