被相続人の死亡により空き家になった不動産を相続により取得した相続人または包括遺贈により取得した受遺者が売却し適用要件を満たした場合には、当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
相続と空き家物件についてお気軽に当社までお問合せください(有)光栄不動産 TEL0982-53-5689
関係者へ連絡、葬儀の準備
かたみ分けなどが行われます
※葬式費用には含まれません
被相続人と相続人の本籍地(市町村)から戸籍謄本を取り寄せます
この頃までに納骨が行われます
遺産や債務の概要の把握→相続の放棄をするか決めます。
遺産の評価・鑑定も行います。
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
申告期限を過ぎますと一部特例制度が使えなくなります。
不動産の相続登記や預貯金、有価証券の名義書換をします
相続物件を売却する場合、要件を満たせば税の軽減の特例制度があります。
必要書類 | 取得場所 | |
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被相続人 | 出生~死亡、全ての戸籍謄本 | それぞれの役所で取得 |
住民票の除票 | 最後の住所地の役所 | |
戸籍の附票(必要な場合) | 本籍地の役所 | |
相続人 | 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の役所 |
住民票 | 住所地の役所 | |
遺産分割協議書 | 相続人全員の署名・実印 | |
相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の役所 |
相続登記が義務化されます
施行日は2024年4月1日です。
相続登記は義務ではありませんでしたが不動産を売却する際等「手続きが必要になった時」には相続登記は必要です。
いわゆる所有者不明土地が挙げられています。
①相続人が増える②相続人が認知症になる③相続人同士の関係が悪化する④証明書の入手が困難になる⑤差し押さえ等の第三者との問題 これらのことにより相続登記をすることが難しくなってしまいます。
法務局に申請してから通常審査に1週間~2週間程度かかります。
まず相続登記をするには必ず登録免許税がかかります。登録免許税は土地・家屋の固定資産評価額によって決まり収入印紙で納めます。
被相続人の死亡により空き家になった不動産を相続により取得した相続人または包括遺贈により取得した受遺者が売却し適用要件を満たした場合には、当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
☆相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年(平成28年)4月1日~2023年(令和5年)12月31日までに譲渡することが条件となります。
相続した家屋の要件1
☆相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること
ただし下記2つのいずれか要件を満たした場合も被相続人が相続開始の直前に居住していたと認められます。
①被相続人が介護保険法に規定する要介護・要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、かつ、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと
②被相続人が老人ホーム等に入所をしたときから相続開始の直前まで、その家屋について一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されてないこと
相続した家屋の要件2
☆1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された区分所有建物以外の建物であること
相続した家屋の要件3
☆相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されてないこと
相続した家屋の要件4
☆相続により土地及び家屋を取得すること
☆譲渡対価の額の合計額が1億円以下(共有で譲渡する場合には合計額が1億円以下)であること
☆耐震リフォーム等により譲渡時において耐震基準に適合することが証明された家屋の売却であること、又は相続人が家屋を取り壊して売却すること